dabi333

だび · @dabi333

4th Oct 2014 from TwitLonger

ジョンお姉さん氏、Apeman氏、永井氏のやりとりの(ド素人の)まとめ


話の流れが見えにくくなってきたので整理してみました。
J氏;ジョンお姉さん氏、→ 大文字アルファベット
A氏;Apeman氏、N氏;永井氏、→ 小文字アルファベット
※字数制限のため推定のニュアンスの文が断定の形になっている部分があります。原文参照してください。
※読解力・知識共に不足の為、誤り・不備などは随時ご指摘ください。

1.《ジョンお姉さん氏のスタート地点での主張》http://togetter.com/li/720830
・慰安婦の管理システムは、基本的に内地の売春宿に準ずる規定で管理されていた。
・本人の直接の意思確認と監督官庁に出向いての署名捺印、親権者の承諾、戸籍謄本の提出により、人身売買や誘拐の防止を図っている。
・明治末以降、前借金による廃業の妨害は無効であり、「娼妓取締規則」第6条、13条に規定されている。この法規は陸軍憲兵学校でも教育されており、軍も同様の認識であった。
・占領地における行政を軍が行う「軍政」は日本に限らず世界中の軍隊が義務的に行う事であり、同規則によれば、一般の映画館、娯楽施設等も、本土の監督官庁に代わって監督している。よって、本土の監督官庁が存在しない占領地において行政機構の業務を軍が代行をしたという事に過ぎない。
【その他の史料を見ても、狭義の強制性はおろか、「本人の意思に反して売春を強制するシステムを国家が構築し、運営した」などとは言えるものは、今のところ見当たらない。(現状において、国家や軍が個人を拘束した根拠も、業者をして違法行為をせしめる性質のものも発見してない)】

この大元の主張が成り立たない事は「極北」内で指摘済み。
a. 「慰安施設及旅館業遵守規則」第13条「営業者及稼業婦にして廃業せんとするときは所轄地方長官に願出許可を受くべし」許可がいる=廃業の自由の制限=国家や軍が個人を拘束
b. 馬來軍政監部「芸妓、酌婦雇用契約規則」第9条 →契約後六ヶ月以内の前借金完済による廃業にペナルティを科す=廃業の自由の制限=国家や軍が個人を拘束
c. 日本内地の取締規則では廃業は届出制であって、許可制はない。マレー軍政監部が定めた「慰安施設及旅館営業遵守規則」の廃業規定は、内地の同種の規定に比べてきわめて特殊。
d. 背理法を用いての反論 http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1401166459



2.ジョンお姉さん氏が「極北」に言及し、追加の主張 http://togetter.com/li/722798
【日本政府、軍の定めた法律、規則からの逸脱は、政府や軍の責任じゃない、個別の犯罪或いは規則違反】
E. 本人が署名捺印して慰安婦営業許可の申請=人身売買ではない。
  →e1. Apeman氏[以下同様];借金で拘束してこれに署名させたら人身売買による強制売春。
F. 前借金拘束は、明治時代に既に大審院で無効の判決が複数ある。拘束もされていない。[H,I,K,L参照]
  →f1.内務省も違法状態が実際には存続してたことを認めている。
  →f2. 法律で無効とされてる≠違法状態は存在しない。[e.g.サービス残業] 
G.[違法状態があれば]訴える事が出来る。実際に訴えて原告勝訴の例がある。
  →g1.訴える事が出来る≠違法状態が無かった。[e.g.サービス残業]
[f1,2,g1へのJ氏反論]
FG2. サービス残業は廃業の自由も労基に訴えるのも可能なのにやってないだけ。本人の自由意志。

H. 雇用契約と前借金は、別個の契約。雇用契約の消滅は債権の消滅にならない事は、旧民法でも現行の労基法でも合法。[K,L参照]
I. 戦前の民法でも、現在の労基法でも、前借金について雇用主と被雇用者が合意の上収入から天引きする「合意相殺」は合法。[K,L参照]

[ここで話題が1のa「許可を受くるべし」についてに戻る。]
A1. 違法性がない限り認めなくてはならない許可制と言うのが日本にはある。
A2. 軍政監部の規則は、軍人、軍属並びに一般邦人を対象とした慰安施設に等しく適用される。軍が民間人に売春を強制する指揮権ないはず。
 →a2. [慰安婦は]民間人ではなく軍従属者軍従属者
A3. 民間人にも軍従属者にも全く同一の規則が適用されている。「慰安施設及旅館営業取締規程」[J参照]
 →a3. N氏;民間人をも拘束しうる効力をもつためには、この規程は「軍政令」という法令形式でなければならない。 この「規程」は「軍政監達」という法令形式をとり、しかも部内にのみ通達されている。軍の部内通達であり、原則的には軍に属するものにだけ効力をもつ。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1400594962
A4. 「慰安施設及旅館営業取締規程」1条「本規定は軍人軍属並びに一般邦人を対象とする慰安施設~」
 →a4. N氏;規程が取締対象としている慰安施設や旅館が、軍人軍属と並んで一般邦人も利用するものであることを意味しているにすぎない。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1401382200
 


3.1のまとめ内でのジョンお姉さん氏の「嘘つき」コメントを受けた永井氏のコメントと2のやりとりを発端に「極北」にてやりとり開始。[明記していないものは全てJ氏とN氏のやりとり]
【J氏の4つの質問】http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1411797249

【質問1】================================================================
J. マレー軍政監部の軍政監第二十八號達に示す規定は、軍政監部の部内のみで効力をもつものか、民間の業者をも統制するものか。
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J1. 軍政監達は複数の史料を確認したが「規則・規定制定の事実」を軍政監部の関係部署に周知する達であって、それに示される「規定」は軍政監部及び軍の部内のみに適用されるものではないはず。(第二十八號達 第二条 八條、馬來監達第二十九號「慰安施設及旅館營業遵守規則」第二條)http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1411799347
J2. 軍政監第二十九号達同じく「部内一般」の達であって、軍政令ではない。「慰安施設及旅館營業遵守規則」が軍政組織内でのみ適用される規則だった場合、軍政監部及び軍政組織が直接、慰安所や旅館の「營業」を行っていたことになる。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1411810557
J3. マレー軍政監部の契約書は上海派遣軍慰安所の契約書と同じものと「思われる」という仮定に基づき、その限界も示さぬままに「マレー軍政監部は違法な契約を黙認していた」と断ずるのは論理の飛躍。
 →j1. 推定には根拠がある。「雇傭契約規則」第一条一の(イ)および(ロ)と第四条から、稼業婦は「前借金」と「別借金」からなる債務を営業主に負っており、毎月の稼高から所定の歩合で得られる所得金の3分の2以上を返済にあてることになっている。また、第9条に満六ヶ月以内に契約解除の場合は、雇い主に違約金を支払うとの条項があることから、当時日本において広く行われていたと考えられる娼妓稼業契約に準ずる契約であろうと推測した。手元にあった娼妓稼業契約の典型的な見本が大内の「契約書」であったから、それを提示した。 http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1411903794
 →j2. 「類似」といっているだけで「同様」とはいっていない。「契約」の内容が「前借金全額返済が廃業の条件だった」とする点において同じだっただろうという主張。「契約書」に「契約金」という名の項目があったはずだと断定していない。
≫J4.  (ハ)「無借金」を省いたのは結論を操作する手法だ。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1411995652
 →j3. 「無借金」には色々な可能性があり、「前借金なし」とは限らない。論点を絞る為に省いた。『「芸妓酌婦雇傭契約規則」第1条1の (イ)および( ロ)と第四条から,一部の稼業婦は前借金」と「別借金」からなる債務を営業主に負っており』に訂正可。
≫J5. 無借金の慰安婦の存在は「前借金による拘束」を根本から揺るがす存在のはず。無借金のまま契約するものが存在した場合、マレーの契約は「前借金とその年期内の返済を前提としたもの」とは言えなくなる。
 →j5. 元々「マレーの稼業婦はすべて前借金契約により雇傭されていた」などという主張はしていないので論旨は崩壊しない。前借金を受けて「雇傭契約」を結んでいた稼業者がおり軍政監部がそのような契約を容認していたことには、無借金のケースと少なくとも同程度の蓋然性がある。

※j4. 自分の主張が「憶測」だと認めていない。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1411908437について謝罪・撤回を。

 
【質問2】=================================================================
K. nagaikazu 2014/05/28 22:10に示す慰安婦の契約における「契約金」とは「前借金」を示すものか。
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K1. 最初の契約書(第1項)については、契約期間、それに応ずる契約金、業務内容等に合わせて、「解約時には契約金のうち、未履行分を返済すること、違約に関する違約金及び雇用主の損害分を補償うこと」を示しているのみであり、「元金」とは「契約履行時には返済義務のない契約金」であって、前借金ではないはず。
K2.  前借金は、別個の契約である第3項において規定され、その返済について合意相殺を約するもののはず。 http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1411799347
K3. 同上第3項にて売春をして(雇用主の従業員として)、その給与から返済する予定であること、この契約を履行しない場合(雇用主の下で売春をする、つまり従業員でなくなった)場合は、速やかに返金する旨を合意するもの。どこにも、借金返済前の廃業を禁じる項目は無い。
→k1. 契約書作成者である大内が募集にあたって配布した「趣意書」で本人が『前借金』と書いており、「契約金」が「前借金」であることは明か。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1411804824
 →k2. 「契約金」が「前借金」だとすると、この契約は「前借金を返済するまで所定の期間慰安所で娼妓稼業をすること」、民法90条にいう「公序良俗に反する契約」であり、無効。
≫K4. 「契約金」を前借金であるとして、契約書にも、趣意書にも「借金返済前の廃業を認めない」旨の条文はない。しかも趣意書では「年期途中の廃業に関して日割りで給料を支払う」旨を明記し、年期途中の廃業を想定している。「年期途中の廃業を禁じる」契約ではない。大審院 大正4年オ第148号でも「公序良俗に反しない」[L7.参照]http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1411809474
 →k3. 「契約書」によれば、途中で廃業するには、前借金の残額と違約金の支払いその他経費の支払いが義務づけられている。これは「債務の存在をもって廃業を妨害すること」に該当。
→k4. 民法90条で公序良俗違反とされるのは、娼妓稼業契約のように、女性の身体の自由を一定期間拘束して、娼妓稼業そのものに従事させるような条項。眞杉論文に書いてないか。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1411813789
≫K6. 眞杉論文に示されているのは、「前借金の債務の存在をもって廃業を妨害する」事の違法性に関する大審院判決。「拘束」とは契約期間を定めることではない。学説改竄だ。
 →k15. 眞杉論文への言及は「民法90条で公序良俗違反とされるのは、娼妓稼業契約のように、女性の身体の自由を一定期間拘束して、娼妓稼業そのものに従事させるような条項です」であり、J氏要約の「年期契約とその期間で前借金を返済すること」ではない。(この表現だと従事する労働の内容は問われないことになるが,労働の内容を外にして考えることはできないはず)。
 →k18. 『女性の身体の自由を一定期間拘束して』では眞杉論文中の「不当の強要」という条件が伝わらず、言い方が不正確だった。眞杉論文には正確な対応箇所はない。しかし学説改竄ではない。
 →k5. 大内の募集活動を警察は「公序良俗に反するが如き本件事案」(茨城県警察、群馬県警察)
と認定している。
 →k9. 大内の示した契約が「前借金全額返済が廃業の条件だった」ことはその内容から明らか。
≫K7. 「上海派遣軍内慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件」で、警察は大内の行動のうちなにをもって「公序良俗に反するが如き本件事案」と認定しているのか不明。
 →k8. 警察報告の記載(k7.)から、「契約書」や「契約条件」のような(すなわち前借金とひきかえに娼妓稼業をさせる)内容で女性を酌婦に勧誘することそのものが「公序良俗」に反すると警察がみなしていた。
≫K11. 両警察報告では契約内容が公序良俗に反するとは一切書かれておらず、ましてや「前借金とひきかえに娼妓稼業をさせる」ことを問題だと考えていた事になど全く言及していない。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1411918684
→k11. 大内は山形県でも募集活動をおこなっているが、山形県警はこれを「一般婦女身売り防止の精神にも反するもの」としている。「契約書」以下の書類は添付無し。
≫K12. 「記述されていない」という事実の指摘を、他県の調書で誤魔化している。
≫K14. 山形調書は何をもって「婦女子売買防止の精神に反する」のか非提示。また「公然と軍の酌婦募集を行う事が銃後の一般人、特に出征兵士がいる家庭の婦女子の精神に悪影響を及ぼす懸念」を示しており、「公序良俗」に反するとしているものの範囲すら不明な文章。[L5.に続く]

K5. 別の文書で、上海派遣軍の慰安所の契約書にある「契約金」が契約書第3項にある前借金と同一だとする根拠は?年期中の廃業による前借金の返済は第3項に明記されているので、契約金の返済と前借金の返済は別個の契約であり、別個の返済とみなすのが妥当。そもそも、契約自体の項目が別。
 →k6. その「契約書」をもって勧誘していたご当人の大内自身が「契約条件」の説明の中で「前借金」と説明しているのだから、「前借金」にまちがいない。
 →k7. 群馬県警察の報告「(大内は)その後しばしば来橋別記一件書類(契約書(一号)承諾書(二号)借用証書(三号)契約条件(四号))を示し、酌婦募集方を依頼したる形跡あるも、本件は果たして軍の依頼あるや不明且公序良俗に反するか如き事案を公々然と吹聴するが如きは皇軍の威信を失墜するも甚だしきものと認め厳重取締方所轄前橋署にに対し指揮致置候」つまり「契約書」と「契約条件」の両方を一緒にもって大内は勧誘していたので、「条件」は「契約書」の内容説明とみる。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1411903794

[ここからJ氏J3.への言及多発。「学問と仮説・推論」論多数もここでは省く]
[N氏はK. 「契約書」の「契約金」が前借金と答え、その根拠も示したことを繰り返し指摘。それに対する対応を求める。]
≫K9. 立論は、あくまでも「マレー軍政監部の契約書」についての主張。「マレー軍政監部の契約書も同様のものであると思われる」という『仮定』まではよいが、あの契約書からは、契約金=前借金と読み取ることはできない。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1411863819
→k10. J氏のいう「契約書」は上海のもの。

K13. 婦女売買、つまり人身売買は、旧民法90条違反ではなく、刑法犯http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1411993000
 →k12. [「人身売買罪」が設けられるまでは]人身売買そのものは国外に移送を目的とする場合にのみ刑法上の犯罪で,それを目的としない場合は,民法90条に違犯するだけ。
 →k13. 民法90条は新・旧ほぼ同文。
 →k14. 1972年の芸娼妓解放令は旧民法90条に吸収されたとみるのが通説。
≫K15.  大内は「国外に移送」なので刑法犯。
 →k16. 戦前の刑法第226条の条文をふまえれば「婦女売買、つまり人身売買は、旧民法90条違反ではなく、刑法犯です。」というのは,現在のことであって,当時のことではない。
≫K16.  公娼制度ニ関スル件 警保局により当時から刑法犯。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1412296283
 →k17. 大内が「国外移送」目的と知りながら山形県警も群馬県警も刑法第226条違反容疑とはみなさなかったのはなぜか。いくつか考えられる。
 あ)人身売買でないと判断したから。-「公序良俗に反し」「婦女身売り防止の精神に反する」もの(すなわち民法90条にいう無効な契約)という文言と辻褄が合わない。
 い)和歌山県警の別件;上海派遣軍慰安所の酌婦募集が「婦女誘拐」刑法違反容疑(2年契約で「前借金は八〇〇円まで出し」大内契約と大同小異)-大内の場合は勧誘の現行犯でないことが刑法違反を問えなかった理由ではないか。
 →k18.  別途考察する。

【質問3】=================================================================
L. 雇用者と被雇用者の間に結ばれた融資について、返済の中途での退職時に債務の残額を一括返済するよう合意する契約は、同時代的な民法及び、現行の基準たる労基法、憲法に照らしても「違法」であると言えるか。
=========================================================================
L1. マレー軍政監部管轄地域内でなされていた「代表的な契約の形態と思われる」前借金を年季で返済する契約は、同時代的な法に照らして違法なものであるか否か。
→l1. マレーの契約書は未発見につき[J氏論によれば]回答不能のはず。
 →l2. 回答不能では議論できないのでる叩き台として想定されうる「マレーでの契約」の骨格を提示してほしい。
≫L4.  分からないものは分からない。故に提示する義務などない。
 →l3. 提示(l2.)が無理ならば参照可能な大内契約を元に「前借金によって拘束して売春をさせる契約が違法であるかどうか」を話し合ってはどうか。
≫L5.[以後持論展開開始のため提案了承と考えられる]
 『北支派遣軍慰安酌婦募集ニ関スル件』(山形県)大内の募集は断念されており被害女性が非存在。よってこの調書をもって、慰安婦の契約内容や契約条件の実態は語れない。
  史料A「上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件」(群馬県)は「一六歳ヨリ」に内務省警保局が注目。
  史料B「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」(内務省)
  史料C『支那渡航婦女募集取締ニ関スル件』(高知県)「公序良俗に反する」とされているのは、一つに「軍の名を公然と示して酌婦募集を行い、軍の威信を傷つける事」史料A及び史料Cから、合意相殺ではなく、年齢条項を問題視していることが明らか。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1412163881
 →l4. 茨城県では女性二人の勧誘に成功し、二人をつれて神戸にすでに出発ずみ。被害女性は存在する。
 →l5. 大内契約には契約書が存在するので被害者の有無に関係なく契約内容が「公序良俗に違反するか否か」の検討は可能。
 →l10. 「年齢条項」か否かについては大内契約の前提が異なるので回答不能。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1412181628

L9. 大内契約書/趣意書には「債務返済まで酌婦として働く」条項はない。「債務の返済方法は、酌婦としての給与をもって充てる」「満期まで働けば、仮に債務が残っていても債権を放棄する」と言っているだけ。

L2. 眞杉論文には『(5つの)何れの契約形態であっても娼妓は廃業する自由を有しており、これは政府によって保証されていた(娼妓解放令・民法90条)。』とあり、年期制契約を違法とはしていない。

L3. 「身体を拘束する契約」J氏;年期制ではなく、「債務の存在を理由とした廃業の妨害」
             N氏;「債務を契約期間で返済する年期制」
眞杉論文で主張が否定された以上、現段階で契約の違法性を立証できていない。
 →l10. 「年齢条項」か否かについては大内契約の前提が異なるので回答不能。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1412181628
 →l18. 「年期内に債務を返済する契約を行う事」は違法だなどと言っていない。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1412328823
≫L6.  眞杉論文事例1(名古屋)「前借金の返済が終わるまで売春を行うという事を双方合意の契約(合意相殺)は有効であるが、債務が残っている事を理由に廃業を認めない事が(身体を拘束する)不当なものである」としている。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1401282639
 →l8. 現在著者に問い合わせ中のため回答は後ほど。
≫L7. 同事例1(名古屋)「業の所得金を以て借金の弁済に供すべき契約は毫も公の秩序若くは善良なる風俗に反するものにあらず。」また現在の労働基準法でも合法。[K4.k3.k4.参照]http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1412167313
 →l6. この契約や金銭貸借契約と娼婦稼業契約が一体になっていて、全体を無効とすると金銭貸借契約の部分も無効となってしまうおそれがあるので、その部分は有効であり、かつ娼婦が「自由意志」で稼業に従事していると思われる間は、娼妓稼業で借金を返済すること自体は違法といえないという判断を示したものと推測。
→l7. 裁判所は「契約上債務弁済後でなければ廃業できない」とする被告人の申し立てを否定した。=「違法な契約」といえる。
 →l9. 現代のケースについては労働の内容が問題。
≫L10.  眞杉論文事例1(名古屋)「善良なる風俗に反するものにあらず。」
 →l17. 上記判決文には「負債ヲ償却セザル以上ハ娼妓廃業届書面ニ捺印セズ即原告[ 甲 ]ノ意思ニ反シ娼妓営業ノ実行ヲ望ミ(中略)人身ヲ書入トナスモノニテ(中略)被告人ノ抗弁ハ採用シ難キ」が続く。

L8.  陸支密受第二一九七号「軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件」は募集業者を「注意を要する者」とし、委任する業者の人選を適切にして、警察等との連携を図って、社会問題を起こさないようにしろ、という趣旨。軍は大内のような手法の募集を容認などしておらず、その是正を図っている。
 →l11.  陸軍省は、「将来」=「これから先」のことを問題にしていて、すでに行われた(大内等の)募集活動の結果については何も言っていない。しかも「是正すべき」としているのは、「募集にあたる者の人選」と「募集活動にあたって憲兵・警察と緊密に連絡をとること」であって、「違法の疑いある契約でもって女性を募集すること」ではない。=「軍はこのような契約を容認していない」とは断定できない。陸軍省は大内の契約内容を知っていたのに通牒は軍の指示文書としてはきわめて不十分。
 →l12.  (『政府調査「従軍慰安婦」資料集成』第一巻の内務省警保局史料)から上海特務機関→神戸の中野→大阪の大内という流れで、大内が軍の依頼を受けて慰安所で働く女性を集めていたことがわかる。「前借金の一割を軍部に於て支給するものなり」との大内の言が事実なら、軍側は少なくとも前借金が支払われることおよびその金額の大まかな数字は知っており、そのことを容認していたとみてよい。
 →l13.  (同上資料より) 和歌山で警察の事情聴取を受けた金沢等が「二年後軍の引揚と共に引揚ぐるものにして前借金は八百円まで出し」と述べていることから、年季契約期間が二年になるのも軍側は承知していたと推測できる。
≫L11.  是正の目的が「大内のような事案を再発させないため」と明記されている。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1412313398
 →l14. 大内の契約は「債務の返済方法は、酌婦としての給与をもって充てる」というようなものではない。2年間上海派遣軍内陸軍慰安所で,娼婦として働いたら,前借金の債務を帳消しにしようという内容の契約。契約書のどこにも,「稼業婦はその配当所得金を以て前借金を返済す」とか「稼業婦は稼業収益金(揚高)からその所得歩合に応じて所得金を得る」とかいった条項はない。よって明治35年の東京控訴院判決の場合の「娼妓が債権者に対し出稼営業の所得金を以て借金の弁済に供すべき契約」と同じに論じられない。http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140514/p1#c1412326218
 →l15. 契約では稼業婦の取り分は1割(しかもその半分は強制貯金)で,残り9割は抱主の所得。実質揚高の5分しかないところから,前借金を返済させる契約と比べれば「年期制」契約のほうがまだまし。
≫L12. 大阪の歩兵第七旅団は昭和13年初頭には華中にいなかったはず。
 →l16. 「歩兵第7旅団」はミス。原文はただの「大阪旅団」。当時大阪には第4師団の留守司令部がいた。歩兵第7旅団にも留守部のスタッフがいたのだろう。この件は大阪府警察部幹部と中野等の話合いで出た件なので,嘘ならすぐバレる。
≫L13. 第四師団の留守部隊がいようが、1937年~1938年に第四師団自体が中支方面軍の隷下にないので同じ事。大阪は第四師団区なので、1938年に「大阪旅団」と言ったところで、第七歩兵師団しか所在していない。大阪の旅団が中支方面軍や上海派遣軍の業務を行うこと自体が、指揮系統上あり得ない。 


 
【質問4】=================================================================
M. 上記契約を被雇用者との間で執り行った業者と業務委託契約を結ぶことは、違法行為を黙認することに当たるか。
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