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よしぼ~ · @yocibou

26th May 2014 from TwitLonger

小沢一郎 憲法講演会 2014年5月24日 川越
★マッドマン氏の録画、「小沢一郎 憲法講演会:川越にて」 を見て意訳しました。詳細は、録画を参照ください。★


日本国憲法には3つではなく、4つの原則がある。
①国民主権;国の最終の決定は、国民に権限が在る
②基本的人権の尊重;国家からも、社会からも、そしてお互いに尊重する
③平和の原則;平和を希求する
そしてもうひとつ、
④国際協調の原則:鎖国時代ではない、現在の平和と豊かさを享受するためには他の国々との人的、物的交流が不可欠

これら4つの原則がある、これは憲法を改正しようがしまいが、守るべき普遍の原則。
時代の変遷、状況の変化があっても守るべきである。

集団的自衛権について、しっかりと理解されている人は少ないだろうと思います。

政府の法制局は、憲法の番人ではありません。それは間違いです。
法制局は、政府の行う政策について、法律的にこれは正しいんだ、という理屈を考える役目であります。
法制局の自衛権についての考え方は、その時の情況、時の政府の考えに因って、戦後数十回にわたって変わってきております。このように、その都度、その都度変えるというのが、法制局の見解であり、またその役目でもあります。
ですから、法制局の考え方を基本にすると、憲法の解釈を歪めてしまいます。

テレビ・新聞では、判らない論調が多く、おかしな報道ばかりが為されております。
自衛権とは、個人でいえば正当防衛です。国家の正当防衛は、憲法には書いてありません。
自衛権は誰にでも当然認められる権利であり、国の自衛権は自然権とも呼ばれ、当然保有している。
ほとんどの国でこの権利を憲法に規定してはおりません。

自衛権の中に、個別的自衛権(日本一国で反撃)、集団的自衛権(複数の国家が協力して反撃)がある。
個別的であれ、集団的であれ、自然権として保有しているので、行使もできる筈だが、法制局は今まで、「持ってはいるが、行使はできない」との見解を示してきた。

私(小沢一郎)は、自衛権として持っている以上、行使できるが、憲法9条の縛りがあると考える。
憲法9条では、国際紛争を解決する集団として国権の発動たる武力の行使(自衛権)はやらない、としている。
個別的自衛権であれ、集団的自衛権であれ、自衛権の発動は、日本が直接攻撃を受けた場合(急迫不正の侵害を受けた時)にのみ発動できる。

逆に、日本が直接的に攻撃を受けたのではない場合には、自衛権は発動してはならない、ということである。
グローバルな地球社会で、日本一国で平和を守れないなら、集団的自衛権が必要だという意見もあるが、憲法9条でこの場合の自衛権の発動は禁止されている。

このような場合、世界中の国々が協力して世界の平和を守ろうという、国連という機関がある。
日本国憲法の4つの原則の内の一つ、国際協調とは、国連に積極的に協力して平和を維持する、ということになる。このことは、日本国憲法前文の「国際社会において名誉ある地位を占めたい」との記述や、国連加盟申請時、或いは認可時の、「日本は加盟国となるその日からその有する全ての手段をもって国連に協力する(★undertakes to honor them by all the means at its disposal from the day Japan becomes a Member of the United Nations★)」との決意に表れている。

それゆえ、集団的自衛権がなければ平和を維持できない、という議論は、日本国憲法の理念に照らせば、全くの間違いである。
日本が直接攻撃を受けていない場合は、国連を通じて、国連からの要請に積極的に応じてゆくことが日本の憲法の理念である。

では、日米同盟、日米安保条約がどう位置づけられるのか。
日米安保条約では、「日米の共同の作業は、国連の決定があった場合にはそれに従う」とあり、日米安保条約も、国連憲章の理念にしたがった構成になっております。
日本国憲法、国連憲章、日米安保条約は、同じ共通の理念を有する三位一体のものであり、このことによって日本の平和と国際の平和を守ってゆく。

これに対し、法制局は、国連の行動も集団的自衛権の一つである、と言ってるが全くの間違いである。
国連の行動は、集団的自衛権ではありません。自衛権は個々の国の行う事。
法制局は、「国連の行動も集団的自衛権だから、国連軍に参加することは憲法9条に違反する」との見解を示してきた。

例をあげましょう。
警察官は武装し、必要に応じ、武力を行使することが許されている。この武力の行使は、警察官個人の正当防衛権によるものではありません。
警察官はその任務として行使するわけです。国連はこの警察官の役目をするわけです。
国連の平和活動で武力行使もできるよう、国連憲章41条、42条で規定されていますが、これは日本国憲法9条で禁止している個々の自衛権に因る行動ではなく、国際秩序と平和を守る活動となる。
これは個々の国の自衛権とは別の役目です。

湾岸戦争時にPKO法案をつくったが、論理がごちゃごちゃでいろいろ不備があった。このためか、駆け付け警備(警護)で議論があるようだが、国連部隊として形成されている以上、当然、救援にあたるべきである。

申し上げたかったことは、日本は、個別的であれ、集団的であれ、自衛権は持っている、日本が武力で攻撃されたら武力で反撃できる。但し日本と関係ないところでやることは憲法9条で禁止されている。

安倍首相が米国と一緒にイラクやアフガンに行きたいというなら、憲法9条の改正を堂々と国民に訴えるべきである。限定的とか、誤魔化そうとして姑息なやり方は、政治を悪くし、道を誤るもとと思う。
戦前の昭和史、戦争への道も屁理屈重ねてズルズル行ってしまった。

護憲とか、改憲とかの議論は意味ないです。憲法は、国民の為によりよい社会を作るためのルールなんだ、
必要に応じ憲法は変えていいんです。
為政者が、こう考える、こう国政を変えたい、そのためには憲法改正が必要だというのなら国民に堂々と問いかけるべき。

注:★ - - - ★内は、よしぼ~が追加
ーEND OF MESSAGE-

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