sankakutyuu

島本 秋 · @sankakutyuu

25th May 2012 from Twicca

http://karasunoblog.seesaa.net/s/article/118272753.html 厚生事務次官通「達扶養義務の取り扱い」によると「…民法上の扶養義務 は、法律上当然の義務ではあるが、これを直ちに法律に訴えて 法律上の問題として取り運ぶことは扶養義務の性質上なるべく 避けることが望ましいので、努めて当事者間における話合いに よって解決し、円満裡に履行させることを本旨として取り扱う こと」と指導されています。

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