ここ数年、鉄道ファンの逮捕が相次いでいる。
しかしなぜ逮捕にまで至るほどの悪質な行為を行うのだろうか?
思うに、こういった問題の発端はシンプルで軽微な物が多い。
逮捕された事件について調べてみても、線路の真上に三脚を立てて逮捕されたなど、誰がどう見てもという事件より、「何故その状況で逮捕された?」という事件もある。
それが逮捕にまで至るというのは、さしずめ警備員などから注意を受けても、およそ世間では認められない自己中心的な反論を行い自己を正当化しようとし、「反省も無く悪質、手に負えない」と判断され、強制的な手段を取られてしまったのだろう。
だが、今回も残念なことにこういった言動を取る物が現れてしまったのだ。
先般から指摘している、「あるイベントが違法的なものであった可能性がある」という点について、こういった自己中心的な論理に基づく正当化が出てしまったのだ。

まずはこちらをご覧頂こう。
指摘のあとにこんなページが出てきた。
http://meidotrain.crocserve.com/
実に粗暴な脅迫的な行為である。
自分達は楽しんだかもしれない、しかしそれが違法なものであったという指摘に対して、脅迫的な言動・・・
こういった言動を行うから、逮捕に至るのである。
これは同じ鉄道ファンとして実に情けなく、呆れる行為だ。
そしてその主張の内容も支離滅裂で自己中心的なものである。
こういった言動を取るから、警察も「悪質だ」と判断し、逮捕するのであろう。
以下、どれほど多数の違法行為があったのか、反論をベースに改めて解説したい。

まず、決定的な違法、不法行為からいこう。
その根拠は大田区公園条例である。
http://www.city.ota.tokyo.jp/reiki/reiki/35290101001900000000/35290101001900000000/35290101001900000000.html
(行為の制限)
第5条 公園内において、次に掲げる行為をしようとするときは、区長の許可を受けなければならない。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、内容及び行為を行う場所、期間その他区長の指示する事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

今回のイベントは当然のこと、「集会」に当たる。
となれば、いうまでも無く大田区公園条例に基づき、「行為の目的、内容」を記した申請書を幹事は大田区長に提出する義務がある。
しかし、イベントの幹事はそういった申請などしていなかったのだ。
この件について大田区まちなみ維持課に照会を行い、当時の申請書を確認してもらったが、照明や発電機、看板、脚立などの持込について一切申請がなされていなかったという。
許可するかしないかは個別に審議するという前提ではあるが、最低でも申請は無く、申請が無い以上、審議することも無く、審議していないのだから当然許可もしていないという。
既にここからして、違法、不法行為というわけだ。
今回の公園法や、前回指摘した河川法にしても、何が悪いのかというと、照明や発電機、看板、脚立を持ち込んだことが悪いのではなく、場合によっては正式に許可されたかもしれないが、そういったものを持ち込むことを条例に基づき届けです、すなわち実態を偽り申請、許可取得したことが問題なのだ。

その後出てきた反論は、著しいほど自己中心的なトンデモ論法である。

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【根拠1:オフ会の開催場所は河川法制限区域ではない】

河川の流域には、自治体に管理が任された区域が存在する。
今回の舞台となる鉄橋間広場は、まさにその範囲内であった。
移管された区域は、河川法による制限の対象外となる代わりに
その自治体による別のルールで管理されるということだったのだ。
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完全なまでのトンデモ論法に基づく、自己中心的な主張だ。
幹事は大田区に対して許可申請し、「今回の舞台となる鉄橋間広場は、まさにその範囲内」「その自治体による別のルールで管理される」と反論していることから、大田区が管理し条例で管理ルールが定められると言っているのだろう。
では、そもそも河川は誰が管理しているのだろうか?
こちらも河川法で明示している。
河川法第9条ではこう記されている「一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。」
(問題の場所は一級河川)
たしかに同法第2項から第7項の間には例外規定が存在し、自治体が管理できると定めているが、「都道府県知事が行うこととすることができる」と規定している。
区が管理する、あるいは区に管理が委託されたなどという、法的な根拠は何一つ無いのだ。
今回の舞台となった大田区が都道府県ではない事は明らかである。
地方自治法第281条の2では「都と特別区との役割分担の原則」が定められているように、23区の区と都は全くの別の組織である。
都の区は特別区と言い、わかりやすく言えばせいぜい「市」に近い存在であり、こちらの側面から見ても都道府県ではないことは誰の目にも明らかである。
つまり、「自治体に管理が任された区域が存在する」という主張そのものは間違えでは無いが、「今回の舞台となる鉄橋間広場」と記している事から、これは都道府県ではなく大田区の話である。
仮に大田区に管理が任されているとすれば、次の河川法第12条の規定と矛盾が生じる。

(河川の台帳)
第12条  河川管理者は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。

管理が任されている=河川管理者であるのだから大田区は河川台帳を調整しているはずだが、大田区が問題の河川の河川台帳を調整、保管しているなどという事実は今のところ見当たらない。
ちなみに、都道府県知事が管理している東京などは東京都河川法施行細則を制定し、台帳の保管場所も明示している。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1011462001.html

ではなぜ、鉄橋間広場について「自治体に管理が任された」などと言い出したのか?
ここが実にトンデモ論法なのだ。
さしずめ区に対して許可申請をし、区の条例に基づくルールが定められている事から、「区に管理が委託された」と思い込んでいるのだろうが、それは河川の上に作った広場や公園の管理権限を区が有しているにすぎず、河川の管理そのものが区に移管されたわけではない。
つまり、責任分解点がどこなのか全く理解できていないトンデモ論法というわけだ。

「移管された区域は、河川法による制限の対象外となる」というのもトンデモ論法だ。
さしず、河川の上に作られた緑地やグラウンドの利用ルールを条例で定めていることから、「対象外」と思い込んだのだろうが、あくまで河川法が先にあり、その上で利用規定などのルールが存在するという話で、河川法が適用除外になることなどない。
管理を行うことが出来ると河川法で明示された都道府県は河川法との兼ね合いをどう解釈しているのか?
また、反論者が主張する「自治体」についても「誰も区だとは言っていない、都道府県の事を言っているんだ」と言い出しそうだが、そう言い出したところで根拠はない。
その根拠は先に記した「東京都河川法施行細則」から見て取れる。

(許可の申請等の経由)
第1条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)の規定に基き、知事に対してなすべき別表第一上欄に掲げる河川に係る許可、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出または意見の申出は、同表下欄に掲げる事務所の長を経由してしなければならない。

あるいは千葉県ではこう記している。
http://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/tetsuzuki/250/18090-089.html
根拠法令等及び条項
河川法第24条

全都道府県は調べていないが、ほぼ同様の規則は存在するし、何より舞台となった東京都がそのように記しているわけだ。
このように、自治体が管理を行っている区画であっても、許可申請は明確に河川法に基づくと自治体側も明示しているのだ。

以上の事から「河川法による制限の対象外となる」とは、自己中心的なトンデモ解釈という事になる。
この反論者は、実にとんでもない拡大解釈をしていることとなる。
こういった、拡大解釈というか、事実の変換が生じる思想のため、許可された=何をしてもいいという解釈が生じたのであろう。

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河川法に基づく許可工作物のガイドライン(国土交通省資料)があるので参考にされたい。
許可工作物技術審査の手引きについて(PDF)
この第21章、公園、緑地及び広場等に関する項を見ていただきたい。
工作物の概要:「公園等の名称・規模等のあらましを記入する」とある。
つまり、公園・広場そのものが既に許可された工作物という扱いなのだ。
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何を言っているのか理解できない。
確かに、公園・広場その物が既に許可された工作物だが、それは大田区なり、河川を使用しようとする者が河川管理者である国土交通大臣もしくは都道府県知事に対して、広場やグラウンドの設置申請を行い、許可を得たにずぎず、今回のイベント主催者が工作物設置許可を得たわけでもなく、全く関係の無い話である。
なぜこれを出してきたのかすら理解できない。
この解釈、切符を買った客なんだから、駅で罵声大会をしてもいい、お客様の乗降の妨げになるのにホームで三脚立てても言いというトンデモ理論と同じだ。
先に指摘した、「切符を買ったから車内でドンチャン騒ぎをしてもいい」という思想と全く同じの迷惑を及ぼす者の思想だ。
トンデモ理論もいいところである。
大田区が公園、広場の設置許可を得た事と、イベント主催者が照明、看板、脚立の持込許可を得たことは全く異なる次元の話であるが、それを同列に語るとは、「他の客は切符を買って乗っているんだから、俺は切符を持たずに乗車しても無賃乗車じゃない」と言っているも同じことである。
理解することが全く出来ない主張である。
反省も無く、こういった支離滅裂な主張を行って正当化しようとするから逮捕にまで至るのだ。

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この緑色の場所こそが、緑地・公園として移管された地域なのだ。
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大田区は公園、緑地としての管理を行っているが、河川としての管理は移管されていない。
根拠は河川法第9条ならびに東京都河川法施行細則第1条。

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公園管理者の許可を得れば、別の法律に触れぬ限り何をしても構わないのである。
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逮捕に至る、極めて悪質な鉄道ファンの思想を象徴している。
例えば駅で列車を撮影しているときに、警備に来た駅員がフレームに入ったので「テメー、邪魔だこの野郎、どけバカヤロウ」と駅員に罵声を浴びせることは何かの法に触れるだろうか?
この行為を違法とする法律など無いのだ。
では、法に触れないのだから駅員に罵声を浴びせて良いだろうか?
いうまでも無く、鉄道ファンの風上にも置けぬ悪質な行為だ。
しかしこの反論に基づけば、法に触れないのだから駅員に罵声を浴びせていいということになる。
こういった思想の者がいるから、駅で罵声大会をはじめとした迷惑行為が起きるのだ。

そもそも「河川法による制限の対象外となる」「河川の管理を委託された」と誤った解釈をしており、誤った解釈を前提としたこの主張に当然根拠など無い。
また、大田区公園条例に違反した申請をしているのだから、これ自体が違法不法行為である。
「別の法律に触れぬ限り」という解釈もトンデモ論理だ。
何度も言うが、こういう思想だから、罵声大会や迷惑行為を平気で起こすのである。
「駅で罵声大会をしてはいけいな」という法律はなどない。
東京都迷惑防止条例では「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」が第5条に記されて入るが、「駅で罵声大会をしてはならない」とは書かれていない。
以上の事から、この反論者は「罵声大会をして言い」と言っている事となる。
つまり、「別の法律に触れぬ限り何をしても構わないのである」とは、道徳のかけらも無い思想だといえる。
社会生活においては、必ずしも法律の定めによらない、規則やルール、あるいはマナーという物が存在するが、この反論者は法に触れなければ、そんな規則やルール、マナーなど守る必要が無いと正々堂々と宣言しているのだ。
「違法行為」という言葉はよく聞くが、裁判では「違法不法行為」という言葉の方が多く使われる。
これは、裁判においては法の定めに反する「違法行為」だけではなく、人の道義に反する「不法行為」も行為の悪質さを測る尺度の一つだということだ。

そしてこの発言は、わざわざ今回の申請を、わかっていて虚偽申請したといっているようなものである。
「別の法律に触れぬ限り何をしても構わないのである」
この条件はあくまで「法律」である。
だが、大田区への使用許可申請は「法律」ではなく「条例」である。
この発言、一見堂々と言ったように見えて、自身の申請の条例違反は含んでいないという実に巧みな発言だ。
それはちょっと考えすぎ、「法律と条例の区別がつかななっただけだ」という事かもしれない。
たしかに一般の方がこういった法律知識など持ち合わせていないだろう。
それであれば、そもそも法的解釈について意見する知識など全く無いと言う事である。
こういった言動を見ても、いかに根拠がない主張をしているのかがよくわかる。

また、「別の法律(条例も含むと解釈する)に触れぬ限り」というのなら、屋外広告条例はどうか?
大田区公園条例では次の通り定めている。

第2章 行為の禁止及び制限
(行為の禁止)
第4条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は次条第1項若しくは第3項に規定する許可に係るものについては、この限りでない。
(7) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

JR四国のアンパンマン列車を東北に運ぶさい、アンパンマンのラッピングを全て消して輸送したのをご存知の方も多いだろう。
あるいは、小田急電鉄がドラえもんのラッピング電車を走らせただけで屋外広告条例違反を指摘されたのもご存知の通り。
過去にはタクシー会社がタイヤのホイールにサンタクロースの絵を描いただけで、屋外広告条例違反を指摘されている。
屋外広告の定義も条例に基づくため都道府県で差があるところだが、ヘッドマークも屋外広告に該当するとの解釈も存在する。
http://www.jeki.co.jp/transit/train/pdf/body.pdf

個人的には東京都の屋外広告条例は馬鹿げているとは感じているところだが、そうは言っても条例で定められている以上は守らざるを得ないのだ。
そういったことを都側にきちんと確認しないと、とんだ違法行為になる場合があるのだ。
顧問弁護士もおり法務部などもあるであろう大手民鉄の小田急電鉄ですら、条例違反を指摘され、ドラえもんのラッピング電車を中止したほどだ。
それであるのなら幹事は、当然のこと屋外広告協会の審査を得た、そこまででなくても区に対して設計図面などを提出し許可を得たか、条例で規定する広告物に該当しないことを確認すべきであるが、そういった審査や確認を受けた形跡は無い。
「別の法律に触れぬ限り何をしても構わないのである」と言いつつも、主張に基づき、法律や条令に違反していないかついて精査した形跡はまるで無い。
つまり、「俺はこう思う」「俺は悪い事をしていると思わない」という主観的な主張を延々と続けているだけで、客観的な根拠はまるでないのだ。
鉄道ファンが逮捕にまで至るというのはまさにこのプロセスだろう。
必死に正当性を主張したつもりが、全く根拠がなく、主張自体も支離滅裂なため、「反省も無く悪質」と判断されて逮捕に至るのだ。
まして申請自体が大田区公園条例に反して、開催内容を区長に対して申請していないという、そもそもそこからして違法、不法行為である。

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※ただし、申請内容は管理者により審査され、却下される場合もある。
例えば大音量での屋外コンサートなどは申請段階で却下される可能性もある。
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その通りだ。
しかし、幹事は大田区公園条例に反し、何をするのか具体的に申請せず許可取得していたわけだ。
上の例で言えば、大音量での屋外コンサートであっても、区に対して「集い」などと申請すれば、大音量での屋外コンサートを開催しようとしていても許可されてしまう。
当然、それをもって「大音量での屋外コンサートが許可された」わけではないが、今回の幹事は区に対して何をするのか詳細に伝えず、「許可を得た」「許可を得た」といっていたわけだ。
逆に、この例えを出したということは、却下される内容だと言う認識を持っていたため、実態を偽り強行し、「やったもの勝ち」に持ち込んだという確信的な行為だったとも聞こえる。

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本見送りオフに関しては、日没後で他の広場利用者に迷惑をかける恐れが無い事、
拡声器を使用しないため近隣住民に迷惑をかけることも無いであろうと判断されたと
想像するに難くない。
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こういった人たちが、まさに近隣自由民へ迷惑を及ぼすのだ。
有名な狛江市の「多摩川バーベキュー禁止条例」である。
http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/27,33608,120,html
拡声器を持って、バーベキューに来る人はそうそういないであろう。
しかし、そういった人たちの騒ぎが近隣住民にとっては「迷惑」と写り、こういった条例制定となったわけだ。
「近隣住民に迷惑をかけることも無い」という判断に至った、経緯も根拠も不明だ。
あくまで「自分はそう思う」の域を出ていない。

少し譲歩して言うと、たしかに全てについて根拠を持たせるなど不可能だし、最終的には「多分」「だろう」判断となることもないわけではない。
しかしそこに至るには、十分な法令の確認や、他の事例を踏まえてのことだ。
今回で言えば騒音も問題の一つとなり制定された「多摩川バーベキュー禁止条例」についても見当を行い、「明らかに性質が異なる」と判断したのなら良いが、そういった形跡など無いし、そういった反論も出ていな。
もちろん、「このイベントはバーベキューではない」などという幼稚な反論ではなく、条例制定の要素の検討だ。

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オフ会の準備段階での会議は、会場の直近にある公園管理事務所で行われていた。
つまり会議中にいつでも管理者の意見を聞くことができるのである。
このような状況で「許可を得ずに~」と第三者が断定する根拠は非常に乏しいものと言える。
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今回の「許可を得た」は、まさにこれと同様のまやかしのテクニックだ。
上記の主張、パッと見ると「公園管理事務所で行われていた」「管理者の意見を聞くことができる」と、あたかも管理者と密接に会議を進めたかのように聞こえる。
だがこの中で「管理者の意見を聞いた」と、最も重要なことは一言も言っていないのだ。
「会議中にいつでも管理者の意見を聞くことができる」という事と、「会議中に管理者の意見を聞いた」は全く別の話である。
自身も「会議中に管理者の意見を聞いた」とは一言も言っていないのに、なぜこの状況を根拠に「「許可を得ずに~」と第三者が断定する根拠は非常に乏しい」と言えるのか・・・
そもそもこの話、先に記載したとおり、指摘前に大田区に照会し、当時の申請書も確認している。
その申請書には何をするのは具体的には一切記されていない事を確認しているし、区でも明確に「許可した事実は無い」と回答している。
あまりにも無茶な主張で、必死に正当化しようとしていることは明白である。
こういった行為を行う者が逮捕にまで至る悪質な言動を取る者の特長である。
今回のケースは「会議中にいつでも管理者の意見を聞くことができる状況であったのに、幹事は聞こうともしなかった」が実際の対応ではないのか?

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付け加えると、脚立や照明などが構造物という表現もオーバーなものである。
ごく大雑把に言えば、手で運べるものは構造物ではない。(土嚢などは持てないこともないが)
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この主張も「自分はこう思う」という域を出ておらず、何一つ根拠が無い。
こういった発想が危険なのだ。
こういった身勝手な判断が、今回の違法、不法行為を招いた原因の一つといえよう。
そして、こういった身勝手な主張を行う者が逮捕にまで至る悪質な行為を行うのだ。
いくら主張したところで、区では「申請されていない」「許可していない」と回答している。
仮に「手で運べるものは構造物ではない」としても、大型の看板などを現地で組み立てているのだから、この主張を基にしても「構造物」と自ら言っているに過ぎない。

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@maidtrain氏は魚釣りの仕掛けさえ、と強調するが、
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そのような事実は無い。
魚釣りの仕掛けが工作物に当たると主張しているのは、あくまで国土交通省の河川事務所のページである。
「国土交通省の河川事務所のページに記されている」という事実を指摘、強調しただけで、魚釣りの仕掛けが工作物に当たるという判断自体を行っていなければ、強調もしていない。
そしてなにより、魚釣りの仕掛けが工作物に当たるとの見解を国土交通省が示している上で、なぜ数メートルの看板を何枚も設置したり、大型の照明機材を持ち込んだことが「工作物(構造物)ではないのか」という指摘が「オーバーだ」と言えるのか?
「自分はこう思う」という、根拠のない主観の域を全く出ていないのだ。

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それでは多摩川で盛んに行われている鮎釣りも河川法に触れる行為なのか?
正解をバラしてしまえば、河川法による制限の対象となる漁具は、例えば梁(やな)など。
http://ja.wikipedia.org/wiki/梁(漁具)
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仮にその行為が違法であったからといって、今回の件が正当化する事はない。
車を運転していてスピード違反し捕まった時に、「他の車だって違反しているだろう」といくら主張しても、違反事実がなくならないのとおなじことだ。

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釣りの道具といってもピンからキリまであり、その一部の使用禁止事例をもって
河川法の厳しさを過度に読者に植えつける、つまり印象工作なのである。
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一歩譲って、それが印象操作だとしても、イベント時に設置した工作物が、河川法の工作物規制を受けないことを立証もしていなければ証明もしていない。
あくまで「俺はこう思う」といい続けているだけだ。
まして自ら「手で運べる物は構造物ではない」と主張しながら、現地で組み立てているのだから、自身の主張を根拠としても根拠がない。
余談だが、大田区は公園でゲートボールをするにも許可が要る。
https://www.city.ota.tokyo.jp/reiki/youkou/35699000057200000000/35699000057200000000/35699000057200000000.html

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これだけで既に、綿密な理論武装をしているような@maidtrain氏の主張は
実は穴だらけで、全面的に信頼をおくことなどできないことはご理解いただけたろうか。
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「穴の無い完璧な主張」とまでは大それた事は言わないが、「穴だらけ」という反論もその多くは誤った法律解釈や、理解に苦しむ解釈、主張である。
常識ある方なら、「支離滅裂な主張で反論している」事を理解されたと思う。
一部今回の指摘に反論されている方もいるが、これだけの違法不法行為、法令違反があったことを知らずに、お楽しみイベントに横槍を入れたという表面的なことだけで反論されたと信じたい。
もし実態をよく知った上で、そういった反論を行っているのなら、違法不法行為を正当化する悪質な鉄道ファンであると言える。

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まず、「河川法で規制されている構造物」については、前回の項で触れた通り、
河川法制限区域外なのでまったく問題がない。
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そもそも河川管理者の定義を誤った事を前提とした主張のため根拠が無い。

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次に「可燃物を持ち込む」とある。面倒だが、広場の管理者たる大田区に確認をとった。
同区の公園と同じ扱いなので火気厳禁ではあるが、ポータブル発電機の場合は持ち込む場合
申請を求めることはしていない、誰でも持ち込み出来る、というのが窓口氏の見解であった。
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では、次の問題である
「ポータブル発電機の場合は持ち込む場合申請を求めることはしていない」と区が言っているのが事実だとしても、当のイベントで持ち込んだ発電機はポータブル発電機なのか?という問題である。
ポータブル発電機を持ち込んで良いといわれたからと、どんな発電機持ち込んでも良い訳ではない。
ご丁寧にYoutubeには証拠の映像がいくつも残っているが、見たところ屋台で使っているような電球数個照らす程度の小型の発電機ではなく、重量が150kgはあろうクラスの発電機に、投光機を設置したように見受けられる。
http://www.ympc.co.jp/generator/lineup/light/yl-4i/index.html
http://www.denyo.co.jp/products/pdf/pl-a.pdf
何名もで持てばもてない事はないし、その手のものは車輪がついているので押せば動く。
それを根拠に「ポータブルだ」というのなら、カニ24もみんなで押せば動くので「ポータブル発電機だ」と言い張るのだろうか?
当然そんな主張は通用しない。
発電機の形式までは確認できず、概観から判断するしかないが、いずれにしろ、ポータブルには見えないしあれだけの容量の照明をあれだけの数設置したのなら、ポータブル発電機で起こすなど無理だ。
また、「ポータブル発電機の場合は持ち込む場合申請を求めることはしていない」としても、ポータブルの発電機ではない以上、自ら区の判断を越える事をしていたと主張しているだけだし、この発言をもってしても大型の照明、投光器の持込については一言も「良い」とは区側から言われていない。
つまり、この区の見解は今回の話と何の関係も無く、持ち込んだものの正当性の立証などしていないのだ。
むしろ、「ポータブル」が申請不要の範囲なのに、ポータブル以上の物を持ち込んだとわざわざ不法行為を立証してしまっただけなのだ。

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そもそも、河川法の制限区域内ですら、可燃物は(消防法の許す限り)持込禁止ではない。
不可能というのならば、世間の人々はどうやって河原でバーベキューをしているのだろうか?
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たしかに河川でバーベキューは盛んに行われているが、それをもって「持ち込み禁止ではない」という根拠ではない。
たしかに持ち込み禁止ではないが、バーベキューで使う炭は消防法ではなく市町村区の条例で「指定可燃物」に該当するが、該当するのは1トンからである。
http://www.fdma.go.jp/ugoki/h1405/5_13.pdf
通常、バーベキューに1トンも炭を持っていく人などいないのだから、可燃物の持込には当たらない。
しかし、指定可燃物は市町村条例に基づくものだが、ガソリンは消防法ないし関連する法令の規定であるため、バーベキューの炭の事例を持ち出してガソリンの持込が正当化する事は無い。

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ガソリンを使用した機械が使用できないなら、日本中で50リットル以上のガソリンという
大量の可燃物を搭載した自動車という機械が走り回っている事実をどう説明するのだろうか。
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この発言は消防法をはじめとした関係法令を理解していない証拠である。
消防法ないし関係法令では「ガソリンを持ち歩いてはいかん」と規定しているのではなく、あくまで容量の問題である。
個人で資格が無く、取り扱える数量が定められており、更には容器の形状や材質にも規定があり、その範囲内であれば個人でも扱えるのだから、自動車がガソリンを抱えて走ることに何の問題も無い。

幹事や反論者に共通する物事の考えがある。
それは「○○していい」が、常に「何をしても良い」に変換されて理解されるということだ。
今までの反論を見ても常にそのパターンである。
こういう者がいるため、下手に許可すると何をしでかすかわからないので、「一律禁止」となり、ルールを守っている者も大迷惑するのである。

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これは本題からずれるが、発電機を輸送する際には本来ガソリンを抜く規則となっている。
ヤマハ発動機のサイトより引用しよう。
http://www.ympc.co.jp/generator/faq/0004.html
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つまり、この規定通り発電機を扱ったのなら、許可も得ないでガソリン持ち込んで給油していたことになるが?
より、引火の危険性が高い状況であったとわざわざ示しただけになっているが?
この事は私は全く気づいていなかったが、正直驚く。
申請もしていなければ、許可もされていない、当然、防火や火災時のマニュアル、消火、参加者誘導体勢も無く、危険物の取り扱いをしていとは「悪質」の表現に尽きる。
当然、こんなこともわからずにわざわざ記すほどなのだから、少量危険物の取り扱い時における、火災予防条例の規定も知らずに行っていたであろう。

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ちなみに、ガソリンを携行する際は20リットルまでであれば、専用の携行缶に保管することで
資格なく誰でも扱うことが出来る。
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ただし、20リットルの缶に20リットル入れる事は法令に反する行為だというのを知っているのだろうか?

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その前に、本件の疑惑が3年も経ってなぜ勃発したかという背景を理解する必要がある。
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同様に、なぜこんな猛反発をしたのかについても、その背景を理解する必要がある。
この反論、一見すると(内容の不正確さは置いて置くとしても)第三者が中立に反論したように見える。
しかし、答えはこれだろう。
http://meidotrain.crocserve.com/

この発言は、逮捕されるものの思想その物といえよう。
これほど多数の違法、不法行為を行っていながら、「我々の言論の自由に対してちょっかいをかける者へは断固たる無慈悲な鉄槌を下すだろう」とはこれいかに?
これがまさに冒頭紹介した、逮捕される鉄道ファンの言動その物なのだ。
違法行為の指摘を受ける→素直に聞かず、トンデモ論理で正当化しようとする→およそ正当化されておらず、悪質と判断→逮捕
この流れだ。
こちらも例によって拡大解釈をしているが、憲法が定める「自由」とはあらゆるものが自由と規定しているのではなく、条件付自由というのが日本の憲法だ。
憲法第13条こう記されている。
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
このように「公共の福祉に反しない限り」という、条件が付与されている。
逆の言い方をすると、公共の福祉に反しているの者の自由は、基本的人権すら認めないというものであり、その概念に基づき存在する制度が刑務所への収監であり、最終的には生きる権利すら剥奪する死刑である。
今回の問題を検証してみたとおり、夥しいほど多数の違法、不法行為が見つかった。
その上で、何をもって「言論の自由」なのか?
こういった違法、不法行為を続ける者に、自由などない事は憲法が謳っていることである。
このように根本的な「自由」を履き違えているからこそ、ここまで多数の違法不法行為に至ったのだ。

==========================
3/13夜に書きこまれた @nice_nature氏による妨害に、すぐに気がつく。
即様、応戦を開始。「まさか~とは思いますが」との表現で、少なくともこの段階までに
役所に問い合わせた事は無いだろう。なぜなら筆者は、河川法制限区域外であることを
窓口氏から直接、懇切丁寧に説明を受けることが出来たからである。
仮に知っていた上でそのようなことを書くならば、それは自爆行為に他ならない。
==========================
まずもって「窓口氏」というのが、どこの事を言っているの不明である。
次にどこかで説明を受けていたとしても、今までの解説の通り、自己の都合いいように拡大解釈していることは明白である。
仮に窓口がそのような説明をしたとしても、東京都河川法施行細則第1条についてコメントは求めたのだろうか?
大田区が国土交通しようもしくは東京都の許可を得て河川の上に作った公園や広場については大田区が条例を定め管理運営しているという説明を、河川法適用除外と拡大解釈したことは明らかである。

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はっきりと言っておこう。電話口であれ、窓口であれ、FAXであれ、
大田区役所が当時の申請内容を開示請求無しに外部に漏らすことは有り得ない。
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常に主張に根拠がなく、「だろう」「そう思う」論に終始している。
たしかに申請者の氏名や住所などの個人情報を正式な申請無しに電話口で伝えたとするのなら、それは個人情報保護法上問題となるし、地方公務員法第34条の守秘義務違反となる。
だが、区で持っている文書というのは税金により調達、入手した物であるから、国民共通の財産という考えであるし、そういった税金の使われ方について行政は説明する義務があるというのが基本理念である。
ではどこからが申請が必要で、どこまではが申請が必要ないのかは区の担当者が判断すればいい。
それに対して電話で口頭による回答は出来るが、コピーが必要であるのなら、情報公開請求が必要であると判断したのなら、それは区の判断である。
なにより、区に対して電話で問い合わせれば、「開示請求無しに外部に漏らすことは有り得ない」という主張がまったく根拠がない物であることはいとも簡単に判明する。

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もしあったというならば、それは大田区の担当窓口の重大なコンプライアンス違反があったか、
あるいは@maidtrain氏がそれを匂わせる虚偽のツィートを行ったという事になる。
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そもそも区の情報という物がどういうものであるのか理解せずに騒ぎ立てているのだから、この主張に全く根拠がない。

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よって、筆者としては、@maidtrain氏は開示された申請書を入手せぬままに問題のツィートを
行なっている可能性が高いとにらんでいる。
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高いも何も、未だ情報公開請求により入手したとは言っていない。
だが、担当窓口で当時の申請書を準備いただき、内容について一つ一つ確認をしたのだから、特に書面を入所するまでも無い。
公的機関である区役所が全く事実に反する虚偽の説明をするとは到底考えられないし、そのような説明をする動機も区側に無い。

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下手をしたら、未だ請求すらしていないかもしれない。
筆者としては、申請書の写しの到着を待ってからこのホームページを発表するつもりでいた。
しかし@maidtrain氏の執拗な攻撃は止まらず、ついに脅迫まがいの行為を始めたので
事態の早急な収束を目指すと同時に、見送りオフ会の違法性という根拠が崩壊した以上
申請書が即日交付されないことを確認できたことで公開請求をする意義は達成されたとみる。
申請書の内容を確認するまでもない、という意味である。
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脅迫行為を行ったとは具体的にどの点だろうか?
地図まで示し、ツイートまで掲載していながら、なぜこの部分についてはなんの根拠も示さないのか?
それは当然そのような事実は無いからである。
ただし、この反論者が幹事であるのなら、「脅迫だ」と騒ぎ立てそうな事実はある。
この幹事は鉄道会社等に対する業務妨害行為を行っているため、先般、幹事に宛ててこういった言動を止めるようにとする警告書を送付した。
それに対して反論がある場合は、文書で提出するように求めているが、本日現在、完全に無視といった状態である。
ネット上の事は「さー知りません」でも良いだろう。
しかし、正式に文書が送付されたのに無視する行為が、果たして責任感ある大人のすることだろうか?
表面的な責任感をかざすことなど誰でも出来る。
問題はいざというときにどれほど責任ある行動が出来るのかだ。
文書に対して返信も出来ないというのは、つまりその程度の責任感しかないということである。
そして、今後反省なき場合は法的対処を行うことを明確に通知している。
つまり、「脅迫だ」と騒げるのは幹事しかいないということだ。
もし反論者は「幹事ではない」と主張するのなら、「脅迫まがいの行為」ついて具体的にどういった件について言っているのか説明をすべきである。

まして、そのオフのページには違法行為やマナー違反を行う鉄道ファンには毅然とした態度で臨むべきだと主張しているのだから、こういった違法行為について毅然と指摘するのは当然のことだし、業務妨害についても「提訴も辞さない」と通知するのは当然のことであると主張しているのはそのオフのページである。
その自らの主張に基づき、毅然とした態度を取られたら「脅迫だ」と騒ぎ出すし、幹事も無視しているとは、一体どれだけ無責任な主張なのだろうか?

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見送りオフ会の違法性という根拠が崩壊した以上
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以上の解説の通り、なんら崩壊していない。
むしろ更に色々な違法性が噴出、挙句はこちらが認識無かった違法不法行為までわざわざ自分から披露してしまっているほどだ。
再三主張したとおり、こういった支離滅裂な主張で自身を正当化しようとし、それが誤った考えだと指摘されても聞こうとせず逆上する・・・
こういった思想と行為が悪質だと判断され、逮捕に至るのだ。

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大田区役所の中にはなく、まったく別の建物に存在する。
大田区の組織ということに違いはないので、言い方の違いというならそういうことにしておこう。
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ここでも誤った解釈をしているようだが、別庁舎も明確な「区役所」である。
本庁舎が別庁舎かの違いであり区役所には変わりない。
つまり、別庁舎の中の部署は、本庁舎の中に無いだけであって区役所の中にある事に違いは無い。
区役所とは何か、どこにあるかもわからない者の法的見解になんらの根拠もない事はいうまでも無い。

以上の長々と検証したが、今回の問題はこの幹事は思い込みと拡大解釈で突き進むという事だ。
これだけ違法性を指摘したが、たしかに一般の方がこれほどの知識を有することは不可能だし、私だってすべてを知っていたわけではない。
とはいえ、今回の反論の大半はネットで調べた事だ。
つまり、調べようと思え誰でも簡単に調べられる範囲なのだ。
そういった事を一切調べなかったというところから既に問題である。
一歩譲って調べるのが面倒だというのなら、きちんと弁護士や、そうまでいかなくても許可申請を提出する大田区などに、運営マニュアルや仕様書を提出して審議をしてもらえば良い。
それすらも面倒だというのなら、こういったイベントを行うスキルも、責任感も何も無い、イベント幹事など出来る資格が無いといえる。

多くの鉄道ファンの方は、純粋に鉄道を愛していると信じているし、旅先で出あった鉄道ファンの方はみな良い人たちだ。
このオフに参加した人たちも、幹事の「許可を得た」という言葉を信じ集まった純粋な鉄道ファンの方であろう。
今回の指摘に色々な反論もあるようだが、これほどの違法実態があった事を知らずに反論してしまった方で、根は純粋な鉄道ファンの方だと信じたい。
だが、こういった悪質の思想、行動の鉄道ファンによって、そういった純粋な鉄道ファンの方までも「マナーが悪い人たち」と見られてしまうのは極めて残念だ。
今回の指摘は私に対してあらぬ批判が巻き起こるというリスクも理解していたが、この幹事のあまりに酷い違法行為の数々と、反省の色も無い言動に、一鉄道ファンとしても看過できないと感じ、指摘するに至った。
同時に、こういったイベントを開催するには、きちんと行政側と協議しなくては、違法行為になってしまうので、十分な対応が必要であるということを学ぶことも出来る。

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