sophizm

yam@o · @sophizm

13th Apr 2011 from SimplyTweet

著作権法随一の解読困難な定義「送信可能化」を、解りやすいように条文に従ってほどいてみたらこの有様だよ!→ 送信可能化とは、不特定又は多数の者の用に供されている電気通信回線に接続している不特定又は多数の者の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、放送又は有線放送に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うものの用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、放送又は有線放送に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うものする機能を有する装置の不特定又は多数の者の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、放送又は有線放送に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うものの用に供する部分に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該不特定又は多数の者の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、放送又は有線放送に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うものの用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、放送又は有線放送に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うものする機能を有する装置の不特定又は多数の者の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、放送又は有線放送に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うものの用に供する部分として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該不特定又は多数の者の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、放送又は有線放送に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うものの用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、放送又は有線放送に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うものする機能を有する装置の不特定又は多数の者の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、放送又は有線放送に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うものの用に供する部分に変換し、又は当該不特定又は多数の者の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、放送又は有線放送に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うものの用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、放送又は有線放送に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うものする機能を有する装置に情報を入力することにより不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、放送又は有線放送に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行い得るようにすることをいう。

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